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不動産・借地・借家

・建物を貸したのにきちんと賃料が支払われない。期限を決めて貸したのに明け渡してくれない。どうしよう。
・建物から退去する際に、大家さんからハウスクリーニング代を請求された。支払わないといけないの?
・大家さんから敷金は返せませんと言われました。きれいに使ったつもりなのに、どうすればいいですか?
建物を貸したのに、賃料が支払われなかったり、期限までに退去してもらえないということがあります。
その場合、弁護士は、賃貸人(貸主)の代理人として、賃借人(借主)との交渉にあたることができます。
賃借人(借主)との交渉がうまくいかなかった場合、調停や訴訟などよって法的解決を図ります。
調停や訴訟で決まったことを賃借人(借主)が実行しない場合には、強制執行の手続きを執ることもあります。
建物を退去する際のトラブルもよく見受けられます。
敷金は、簡単にいうと、賃借人(借主)が賃料を滞納したり、建物に対して損害を加えた場合に備えて、賃貸人(貸主)が一定額のお金をあらかじめ預かっておく金銭です。

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ですから、賃借人(借主)にこれらの債務があれば敷金から控除されますが、それらの債務がなければ返還されるものです。
建物を退去したにもかかわらず、賃貸人(貸主)が敷金を返還してくれない場合には、民事調停、支払督促、少額訴訟などの手続きにより解決することが可能です。ぜひ弁護士にご相談ください。

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