離婚・養育費・慰謝料|東戸塚の弁護士<横浜市>交通事故・離婚・相続・遺言・債権回収・債務整理・顧問契約

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離婚・養育費・慰謝料

・話し合いの結果、協議離婚することになったのですが、離婚届を役所に提出するだけでいいですか?
・他に決めなければならないことはありますか?
・配偶者が離婚に応じてくれません。私はそれでも離婚したいと思っています。どうすればいいですか?
・慰謝料や養育費の金額は、どのようにして決まるのですか?
・配偶者が不倫していたことを認めました。不倫の相手方に慰謝料を請求したいのですができますか?
離婚するに際しては、未成年の子どもがいる場合、親権者を決めなければなりません。
また、その子のための養育費の額、その子との面会交流の方法、夫婦のどちらかに離婚原因をもたらした者がいる場合には慰謝料、結婚してから築いた財産を清算するための財産分与、場合によっては年金分割など、決めなければならないことがたくさんあります。
夫婦間での話し合いで離婚をするカップルは、統計によると、離婚するカップル全体の90%くらいだそうです。
話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いを進めていくことになります。

離婚・養育費・慰謝料

家庭裁判所で円満に調停がまとまればいいのですが、それでもまとまらない場合には、最終的には裁判を起こすことになります。相手方が徹底的に争ってくる場合には、離婚原因の有無を見極める必要があります。

養育費や慰謝料はどうやって決まるの?

慰謝料の額は、有責行為の程度、態様、精神的苦痛の程度、婚姻期間、相手方の支払能力など、さまざまな事情をもとに算定されます。
養育費の額は、公表されている養育費算定表に基づいて決められることが一般的です。
ケースによっては、算定表によって算出された額に修正を加える場合もありますので、ご相談ください。
裁判例は、「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務がある」と判示しています。
慰謝料額は、不貞行為の違法性の程度(期間、回数)、精神的苦痛の程度、相手方の年齢、支払能力、不貞行為により夫婦関係が破綻したかなど、さまざまな事情をもとに算定されます。
私の感覚では、50万円から300万円くらいが多いという印象です。

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