相続・遺言

・四十九日が過ぎたけれど、遺産分割の手続きはどのように進めたらいいのでしょうか?
・元気なうちに遺言書を残しておきたいけれど、どうすればいいのでしょうか?
・父が亡くなって半年経つのですが、最近私あてに請求書が届きました。どうやら父親は借金をしていたようです。今から相続放棄ってできますか?
通常、四十九日が過ぎてから、遺産分割の話し合いがスタートします。
ただ、残念なことに、遺産分割の話し合いを機に、家族の仲が悪くなってしまうことがあります。
弁護士が間に入ることで、当事者の主張・言い分を整理し、合意に向けて話を進めていきます。
当事者での話し合いが難しい場合には、遺産分割調停を申し立て、家庭裁判所で話し合いを進めていくことになります。
調停期日には、弁護士も出頭しますので、依頼者に寄り添って、法的アドバイスをすることが可能です。
遺産分割でもめそうな場合には、遺言書を残しておくことをお勧めします。
相続・遺言
お体が悪かったり、施設に入所していて、当事務所までお越しいただけない方の場合には、弁護士が出張してお話をお伺いします(別途、交通費や日当が必要になる場合があります。事前にお問い合わせください。)。

相続放棄

相続放棄は、法律上、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行わなければならないと規定されています。
しかし、3か月を過ぎてから、相続人が被相続人(亡くなった方)の債務の存在を知ることは珍しいことではありません。
3か月を過ぎていても、相続放棄の申述の受理が認められるケースもありますので、ぜひご相談ください。

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